債務不履行
金銭の借主が契約などに基づく債務を自ら履行(弁済)しないこと。
先日付小切手
将来のある特定の日付を振出日とした小切手。
振出日が将来の日付であっても小切手としては有効である。
注意すべき事項としては、記載された振出日より前に銀行に支払呈示した時は、小切手は有効となり支払わなければなりません。
催告の抗弁権
債権者が保証人に債務の履行を請求したときに、保証人が、まず主たる債務者に催告をなすべき旨を請求することができる権利をいう(民法第452条本文)。
保証人が催告の抗弁権を行使した場合、債権者が主たる債務者への催告を怠ったために弁済を得られなかった債務については、保証人は催告をすれば弁済を得ることができた限度においてその義務を免れる(第455条)。
詐欺
他人を欺罔(ぎもう:人をあざむき、だますこと)して錯誤に陥れること。
近年では、貸金業者と嘘を付き融資をする前にまず、金銭を振り込ませる等の詐欺が増えてきている。
時効
時効とは、法律で決められた時間が経過して、その権利がなくなること。
手形の請求する場合の時効は、裏書人は手形の満期日から1年、振出人は手形の満期日から3年です。
時効の中断
時効が進むのを止めることを時効の中断という。
例としては、手形訴訟などの裁判を起こすことにより手形上の権利の時効の進行を中断することができる。
自己手形
手形金の支払い義務者が振出人の一名だけしかいない手形のこと。
商取引の裏づけが無くても発行される手形で、商取引で発行される、商業手形とは意味が違う手形になります。別名「単名手形」とも呼ばれます。
自己破産
破産は、一般的には財産をすべて失うことを指す。
法的には、債務者がその債務を完済することができない状態、または、そのような状態にある場合に、債権者に対して財産を公平に配分することを目的として行われる手続(破産手続)を指す(広義の破産)。
実質年率
支払利息と支払利息以外にかかった費用とを 合計して年率で換算した利率のこと。
支払呈示期間
小切手・商業手形の所持人が振出人・支払人などに証券を呈示して、支払いを請求できる期間のこと。
商業手形の場合は、支払期日を含めて3営業日以内である。
小切手の場合は、振出日の翌日から数えて10日間が呈示期間である。
休日や祝日は商業手形と異なり期間に含まれる。
しかし 、最終日が休日・祝日の場合は次の営業日である。
支払人
為替手形には、振出人と受取人と支払人の三者が存在します。
支払人は振出人からの指示を受け、手形上の支払人の欄に署名します。
それ以降は、引受人となり支払い義務を負います。
商業手形
商取引で振出された手形を商業手形という。
商工ローン
自営業者(個人商店を含む)に対して、不動産担保などを取らず、信用貸付もしくは保証人をつけて融資する貸付。
除権判決
手形の紛失や盗難の場合、公示催告期間中に手形所持人から届がなかった後に、裁判所で手形を無効にする除権判決を申立て、裁判所から除権判決を受けます。
白地手形
振出人の署名以外の手形要件に記載されていない部分がある手形のこと。
手形を銀行で取り立てるときには全ての項目が記載されていなければなりません。
人的抗弁
契約不履行などを理由に、支払い呈示を受けた手形においてその債務者がある債権者に対して支払いを拒む権利を人的抗弁といいます。
しかし、事情を知らない善意の第三者である手形所持人に対しては支払い拒否の理由が主張できません。
線引小切手
小切手用紙の表面に2本の平行線を引いた小切手で、通常右肩すみに引いてあります。
銀行は、この線が引いてある小切手は窓口で現金払いに応じてくれません。
これは、小切手の紛失や盗難を防止するための制度で、なぜこのような仕組みにしているかといえば、小切手は手形と違い、持参人払いで受取人を特定していませんので、だれがその小切手を銀行の窓口に持ち込んでも、すぐに払い戻される危険性があるためで、それを防ぐためです。